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UV-328は、多くのプラスチック製品や塗料に使用されてきた紫外線吸収剤(添加剤)です。本記事では、UV-328の概要と国際的な規制動向、および製品設計・輸出時の注意点についてご紹介します。
UV-328(2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール)は、紫外線を吸収することでプラスチックやゴム・塗料などの劣化を防ぐ目的で広く使用されてきました。しかし以下の性質が指摘され、国際的な規制対象となっています。
通常の自然環境下では分解が進まず、土壌・水系に長期間蓄積する残留性有機汚染物質(POPs)としての性質を持ちます。
生態系への影響が確認されており、食物連鎖を通じて生物体内で濃縮される生物蓄積性が問題視されています。
| 規制機関 / 法制度 | 規制内容 |
|---|---|
| ストックホルム条約 (POPs条約) |
原則禁止 2023年に残留性有機汚染物質(POPs)として追加決定。輸出入を含め、特定用途を除き大幅に制限。 |
| REACH規則(EU) |
SVHC登録 SVHC(高懸念物質)として2021年に追加登録。将来的に制限物質となる可能性が高く、製品含有時には情報開示が必要。 |
| TSCA(米国) |
優先評価対象 優先評価対象物質に指定。今後、用途制限・報告義務が拡大される可能性。 |
UV-328のような高懸念物質の使用削減は、規制対応だけでなく、企業の環境意識・信頼性向上のアピールポイントにもなります。以下が将来的な規制拡大に備える有効な手段です。
UV-328の代替となる紫外線吸収剤(ベンゾフェノン系・トリアジン系など)への切替を検討してください。
サプライチェーン全体での含有調査を実施し、chemSHERPAなどのツールを活用した情報収集・管理が効果的です。
規制物質リストの定期更新、社内データベースの整備、担当者への教育など、体制面での整備が重要です。
UV-328は世界的に禁止・制限されている有害物質として指定
REACHのSVHC登録・TSCAの優先評価など、規制強化が進行中
EU・北米向け輸出では非含有証明が求められるケースが増加
代替材料の使用・情報開示体制の整備が今後のカギ
製品中にUV-328が含まれていないかの調査や証明書の作成についてお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。
環境資料の発行・chemSHERPA対応・サプライチェーン調査についてお気軽にご相談ください。