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Environmental · U.S. Chemical Regulation · TSCA

電子機器の材料が米国で規制対象に?
TSCA(有害物質規制法)の解説

結論:TSCAは米国における化学物質の製造・輸入・使用に関する法律で、特定物質に報告義務や使用制限があります
EPA Environmental Protection Agency 管轄機関 TSCA Toxic Substances Control Act 有害物質規制法(米国) Section 6 — 使用制限・禁止 Section 6 規制対象物質(例) PIP (3:1) 難燃剤・可塑剤 DecaBDE 難燃剤 HBCD 難燃剤(断熱材) TCE 洗浄剤(半導体) ▼ 輸出制限・報告義務の対象 TSCA Section 6:特定化学物質の使用制限・禁止 — 米国輸出時は成分確認が必須
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デンカエレクトロン株式会社
TSCA 証明書(PDFダウンロード)

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TSCA(Toxic Substances Control Act)は、アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)が管轄する化学物質管理法です。電子機器の輸出や調達に関わる製造業者は、対象となる物質が含まれていないか十分な確認が必要です。

樹脂材・難燃剤・添加剤に含まれる成分の確認が必要な場合

電子機器やケーブルに使用されるプラスチック・塗料・接着剤などには、難燃剤や可塑剤などの化学物質が多く含まれています。これらの中にはTSCAにより使用制限や報告義務が課されているものも含まれます。

電線・ケーブルの被覆材・絶縁材

PVC被覆や難燃性コンパウンドに含まれる可塑剤・難燃剤の成分確認が必要です。

コネクタ・ケーシング等のプラスチック部品

難燃グレードのエンジニアリングプラスチックに添加された難燃剤の種類を把握することが重要です。

接着剤・塗料・シール材

溶剤系製品に含まれる化学物質(TCEなど)がTSCA Section 6の規制対象となる場合があります。

TSCA Section 6(有害物質の制限)— 主な規制対象物質

EPAは科学的根拠に基づき「リスクがある」と判断された物質に対して、使用制限や禁止措置を課すことができます。2021年以降、以下の化学物質が Section 6 に基づき規制対象となっています。

対象物質 主な用途 備考
規制済PIP (3:1) 難燃剤・可塑剤 プラスチック部材やケーブル被覆に使用されるケースあり
規制済DecaBDE 難燃剤 プラスチック筐体や回路基板の難燃処理に使用
規制済HBCD 難燃剤 発泡スチロールなど断熱材に含まれるケースあり
規制済TCE 洗浄剤 半導体製造や金属加工の洗浄工程で使用

これらの物質が使用されていると、米国市場への輸出が制限されたり、事前報告義務が課されることがあります。

EPAへの報告義務・記録保持

規制対象物質が製品に含まれている場合、製造者や輸入者にEPAへの報告義務が発生することがあります。
対象外である場合も製品設計時の記録や証明の保持が求められるケースがあります。取引先から証明書の提出を求められることも増えています。

RoHS・REACHと合わせたグローバル規制対応

TSCAは米国の規制ですが、RoHS(EU)やREACH(EU)などの他地域規制と重複する物質も多く存在します。グローバルな製品展開において、各地域の環境規制を総合的に把握することが重要です。

USA TSCA

化学物質の製造・輸入・使用を管理。Section 6 で特定物質の使用制限・禁止。

EU RoHS

電子・電気機器における特定有害物質(鉛・水銀・カドミウムなど)の使用制限。

EU REACH

化学物質の登録・評価・認可・制限。SVHC(高懸念物質)の情報開示義務あり。

Summary · まとめ

TSCAとは

アメリカEPAが管轄する化学物質管理法。製造・輸入・使用を規制

Section 6

PIP (3:1)・DecaBDE・HBCD・TCEなど特定物質の使用が禁止または制限

輸出時の対応

使用成分の確認とEPAへの報告・証明書の提出が必要な場合あり

グローバル対応

REACH・RoHSなど国際規制との併用管理が不可欠

TSCA対応が必要な製品や部材の確認、成分の含有調査についてご不明な点がございましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。

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