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*以下、UV328の規制に関する解説記事になります。
結論:UV-328は、環境汚染や生物蓄積性が懸念されるため、国内外で使用が厳しく制限されています。
UV-328は、多くのプラスチック製品や塗料に使用されてきた添加剤です。
本記事では、UV-328の概要と国際的な規制動向についてご紹介します。
UV-328(2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール)は、紫外線を吸収することで、プラスチックやゴム、塗料などの劣化を防ぐ目的で使用されてきました。
しかし、その一方で:
極めて分解されにくく、環境中に長期間残留する
水生生物や哺乳類に対する毒性、生物蓄積性が高い
といった性質が指摘され、国際的な規制対象となっています。
規制機関 / 法制度 | 内容 |
---|---|
ストックホルム条約(POPs条約) | 2023年、残留性有機汚染物質(POPs)として追加決定。原則禁止対象。輸出入含め、特定用途を除き大幅に制限。 |
REACH規則(EU) | **SVHC(高懸念物質)**として2021年に追加登録。将来的に制限物質となる可能性が高く、製品含有時には情報開示が必要。 |
TSCA(米国) | 優先評価対象物質に指定。今後、用途制限・報告義務が拡大される可能性。 |
海外輸出(特にEU、北米)においてはUV-328を含有していないことの証明が求められるケースが増えています。
樹脂原料や塗装材に含有されるケースがあるため、部材レベルでの含有調査が重要です。
**製品のSDS(安全データシート)**での記載や、SCIP登録の対象となる可能性があります。
UV-328のような高懸念物質の使用削減は、規制対応だけでなく、企業の環境意識・信頼性向上のアピールポイントにもなります。
環境配慮型材料や代替紫外線吸収剤への切替
原料・材料メーカーへの含有確認依頼
社内での物質管理体制の強化
が、将来的な規制拡大に備える有効な手段です。
UV-328はPOPs条約により世界的に禁止・制限されている有害物質
REACHやTSCAでも規制強化の対象
製品輸出や部材選定時に注意が必要
代替材料の使用や情報開示体制の整備が今後のカギ
製品中にUV-328が含まれていないかの調査や証明書の作成についてお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。