デクロランプラス非含有証明書 ダウンロード

Environmental · POPs Compliance · Flame Retardant

デクロランプラスとは?
POPs条約で規制対象となった難燃剤

結論:デクロランプラスは残留性有機汚染物質(POPs)として国際的に規制対象となっています

Cl Cl Cl Cl Cl Cl Dechlorane Plus デクロランプラス(塩素系難燃剤) POPs条約 2023年 製造・使用 原則禁止 主な使用用途 自動車部品・電線被覆 電子機器用ポリマー 建材・接着剤・ゴム製品 ストックホルム条約 規制済 REACH / EU 規制強化中 デクロランプラス:高残留性・生物蓄積性により POPs条約(2023年)で規制対象
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デンカエレクトロン株式会社
デクロランプラス 非含有証明書(PDFダウンロード)

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難燃性を高める添加剤として広く使われてきたデクロランプラス(Dechlorane Plus)ですが、近年の環境・健康への懸念から世界的な監視・規制が進んでいます。本記事では、デクロランプラスの概要と規制の背景についてご紹介します。

デクロランプラスとは? — 塩素系難燃剤の概要

デクロランプラスは塩素を多く含む難燃剤で、高い難燃性と安定性により、長年にわたり様々な製品に添加されてきました。主な使用用途は以下のとおりです。

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自動車部品
(電線被覆・内装部品)

💻

電子機器用ポリマー
(コネクタ・ケースなど)

🏗️

建材・接着剤
・ゴム製品 等

なぜ規制されるのか? — 残留性と生物蓄積性

デクロランプラスは分解されにくく環境中に長く残留する性質(高残留性)を持ち、生物蓄積性や長距離移動性も報告されています。このため2023年に国際的な規制対象となりました。

高い残留性 — 環境中に長期間残り続ける

通常の自然環境下では分解が進まず、土壌・水系・大気中に長期間にわたり残留します。

生物蓄積性・長距離移動性

食物連鎖を通じて生物体内で濃縮される生物蓄積性に加え、大気や海流による長距離移動が確認されており、発生源から遠く離れた地域でも検出されています。

これらの性質が問題視され、2023年にストックホルム条約(POPs条約)において「残留性有機汚染物質(POPs)」として新たに追加され、規制対象物質となりました。

規制の内容

規制機関 / 法制度 規制内容
ストックホルム条約
(POPs条約)
原則禁止(2023年)
製造・使用の原則禁止(一部の用途を除く)。対象製品への含有制限(閾値:0.001%など、国・地域により異なる)。意図しない混入にも注意が必要。
REACH規則(EU)/
各国化学物質規制
規制強化中
EUやアジア諸国でも輸出入時の制限やSDS(安全データシート)上での開示義務が強化。今後さらなる制限の拡大が見込まれる。

使用者・調達担当者が気をつけるべきポイント

原材料・難燃剤の成分確認を徹底する。特に塩素系難燃剤を使用している場合は成分の特定が必要。
サプライヤーからの非含有証明書の取得。輸出先(特にEU・北米)では証明書の提出が求められるケースが増加しています。
意図しない混入リスクへの対応。製造工程や原料由来の微量混入も規制対象となる場合があり、部材レベルの調査が重要。
製品にデクロランプラスが含まれていると輸出規制に抵触する可能性があるため、企業の品質管理・法令遵守体制の整備が求められます。

Summary · まとめ

難燃剤としての特性

高い難燃性を持つが、環境への影響が大きい塩素系物質

POPs条約(2023年)

ストックホルム条約により国際的に製造・使用が原則禁止

輸出入への影響

含有製品は輸出規制に抵触する可能性が高く、今後さらに拡大の見込み

企業対応

成分確認・非含有証明書の取得・社内管理体制の整備が急務

化学物質管理の厳格化が進む中、企業は使用原材料の成分把握と適切な対応が求められています。製品に使用される難燃剤の見直しや規制対応についてご不明な点がありましたら、ぜひ当社までご相談ください。

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